31人「特殊公務災害」認定 南三陸防災庁舎の犠牲職員

要約

30日、東日本大震災津波に襲われた宮城県南三陸町の防災対策庁舎で死亡・行方不明となった町職員33人のうち31人に対し、高度な危険が予測される職務中に死傷した公務員に適用される「特殊公務災害」が認められた。

疑問

地方公務員災害補償基金支部はどのような判断基準で「特殊公務災害」を認定しているのだろうか。

意見

記事にもあるが、同震災の被害者の遺族による認定の申請は一度却下されている。その後遺族が不服として再審要請をし、最終的に判決が覆ったということは、同支部の調査がずさんであったと考えざるを得ない。曖昧で不明確な半断基準で調査、審議を行うからこのようなことが起こるのではないかと思う。もちろん「特殊公務災害」の認定はよかったことなのだが。

その他

特殊公務災害とは、公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に認められ、それにより地方公務員災害補償基金が被災職員及びその遺族に援助をすることになっている。