女性宅を繰り返し監視の男逮捕 容疑で岡山県警、新県条項初適用

要約

女性の自宅を繰り返し監視する嫌がらせ行為を行ったとして、岡山県警生活環境課と岡山中央署は30日、県迷惑行為防止条例違反の疑いで無職平井康晶容疑者(39)を逮捕した。該当する条例は、従来の県迷惑防止条例に、恨みやねたみに基づく嫌がらせ行為を取り締まる新たな条項を盛り込んで4月に施行された。

疑問

同条例はどの程度の効力があり、どの程度が対象となるのか。

意見

まず、「接客態度が悪い」という不満だけで、あろうことか女性宅を繰り返し監視するという嫌がらせは許せない。今回注目したいのは、「恨みやねたみに基づく嫌がらせ行為を取り締まる条項」である。やはり、気になるのは、この条例により、どの程度までいやがらせが防止できるのかということ。そしてなにより、との程度までの行動が「嫌がらせに」感じ、条例違反となるのかである。今回とは逆に、些細ないたずら(それに相当するもの)で「条例違反だ」などと言われてはたまったものではない。その辺りの線引きは重要であると思う。

その他

特になし